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司法書士 行政書士 伊藤事務所】
どうしてよいか分からない皆様、 伊藤事務所では、最適な方法をアドバイスし、解決に導きます。
利息制限法所定利率での計算により驚く結果が出ると思われます。

利息に関する法として、出資法と利息制限法が存在しています。出資法では、上限金利29.2%と定めており、 利息制限法では、元金が10万円以上から100万円未満は上限金利を18%と定めています。

引き直し計算をすると、債務を減額することが出来るのです。
この差が、俗に言う「グレーゾーン金利」です。

金融業者としては、より高い利率で貸付を行った方が利益が出るので契約上では出資法の上限金利を基準に契約しています。

しかし、この出資法上での金利を適応させるためには、さまざな要件(条件)が必要なのです。

過払い金返還請求訴訟ではしばしば 「みなし弁済」を主張してくることもあるようですが、みなし弁済の要件を満たしている場合はほとんど無く、その要件は消費者金融やクレジット会社の契約には備わっていないと言っていいでしょう。
グレーゾーン金利
 そこで!利息制限法により圧縮された債務を、ご親族や専門家(弁護士・認定司法書士)に相談、若しくは委任するのに役立てたりご自身での過払い金の返還請求や和解の際にご利用下さい。
引直計算をするには『取引履歴』が必要です。まずは貸金業者から取り寄せましょう。

ご本人での取引履歴の開示請求は、電話でも出来ます。担当支店があれば担当支店に電話すると早いでしょう。

専門家(弁護士・認定司法書士)による取引履歴の収集は、債務超過により法的整理に着手することを前提となっているため、専門家が依頼を受けた通知が債権者へ渡ると信用情報機関へ事故情報が登録されます。
これが俗に言うブラックリストに載るということです。

自分で取引履歴を開示請求した場合にはブラックリストに載りません。

当サイトでは、債務の整理は専門家に依頼をしてスムーズな解決をする方法をお勧め致しております。

@利息計算で 引き直し計算を済ましておけば、即専門家に過払金の回収を着手して貰えると言う利点があります。
過払いが発生する原因は、法定利息を上回る『利率』によって支払い過ぎていることです!

そしてついに「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」が平成18年12月13日に成立、同月20日に公布され、平成19年12月19日から施行され、 貸金業法上の「みなし弁済」制度(グレーゾーン金利)は廃止され、出資法の上限金利が20%に引下げられました。

改正法の施行により、大手を含む一部の貸金業者は、既に改正後の金利基準に合わせ金利引下げて営業をしているようです。 金業者は、貸し金の収入は激減し、さらには過払い金の返還を行なっている状態で、いつ倒産してもおかしくありません。

悲しいことに「過払い金返還請求は早い者勝ち」という現実が有ります。昨今では 過払い金の返還請求は増え続け、大手金融業者も存続が危ぶまれるほどです。

当然、金融会社が倒産、破産、会社更生、民事再生を行った場合、再生計画にもよりますが、過払い金の返還は、もとの金額からほんの数%程度になる可能性が高いです。

引き直し計算をして、まずは、過払い金の有無を確認しましょう!
「自分の借金問題についてどのように解決したらいいか」

「気が付いたら長い間、消費者金融やカード会社と付合いをしている」

「マスコミ等で話題になっている「グレーゾーン金利」ってなんだろう」

「毎月の返済が大変だ」

このような悩みを抱えると専門家(弁護士、司法書士)に依頼する方法がベストかもしれません。

しかし、今まで自分が返済をしてきた実績を利息制限法所定利率で計算した結果を確認した上で判断する方法もあると思います。

過払い金が発生した場合には、過払い金の返還から今後の生活の建て直しを図ったり、また、親族間で協力して解決出来るものかを判断出来ると思います。

ある程度、過払い金の金額を把握すれば、専門家に依頼した際の報酬等の費用も把握することが出来ます。

まずはご自身で取引データーを取得されて利息制限法所定利率での計算を行ってみましょう。

引直計算前に債務が残っている状態でも、引き直し計算をすることで過払金が発生していれば、貸金業者へ、発生している過払金の返還を請求することができます。

法定利息以上で借入をしていた場合、完済していれば過払い金は必ず発生します。

完済していない場合、過払い金が発生する目安は5年以上取引している場合といわれています。


過払金にも利息(民法所定の利率。多くの場合5%)が発生します。

過払金を請求は元金と利息を追加して請求することができます。
引き直し計算のご注文の前に 引き直し計算には、お客様とクレサラ・金融業者との取引履歴が必要です。
お客様ご自身で取引履歴の取り寄せ(開示請求)を行って下さい。

開示請求は、電話での連絡や、担当支店窓口で簡単に出来ますので、 まずはご利用の貸金業者に問い合わせしてみましょう。

また、取り寄せた取引履歴より後に返済等を行われている場合、メモ等を同封していただきましたら計算に含めます。

引き直し計算のご依頼方法 ご依頼はご注文メールフォームからお願いします。 ( http://www.risoku.jp/mf.html )
お客様のメールアドレス宛に、取引履歴(入稿データ)の送付先住所を、ご返信します。

※メールでの受付は24時間可能。
(土、日、祝日に申込みいただいた場合は、翌営業日に対応しますのでご了承ください。)
取引履歴の入稿に関して 取引履歴の入稿方法は、郵送による方法又はPDFやJPEGなどのデータのメール添付による入稿が可能です。

<郵送による入稿>
ご注文フォームより申込をいただきますと、取引履歴(入稿データ)の郵送先をメールにてご案内致しますので、ご案内した住所まで、取引履歴(入稿データ)を送付してください。
<メール添付による入稿>
PDFやJPEG形式での入稿も可能です。この場合は、お名前と入稿IDを記載の上、mail@risoku.jp宛へお願いします。

(注意事項)
1.入稿データ(取引履歴)の目視出来る位置に入稿IDの記載をお願い致します。
2.入稿データは必ず写し(コピー)をお送り下さい。
3.件数が複数有る場合は番号を振って下さい。
4.取引履歴に個人情報が含まれる場合は、何らかの方法で消す等してください。

<取引履歴の印字状態について>
印字状態が悪いものについては、確実性を保証出来ない場合があります。予めご了承下さい。

<入稿データの取り扱いについて>
原本送付は厳禁、送付戴いたデータは納品後1週間でシュレッダーします。納品後のデータ保管は一切致しません。ご依頼する場合は、複写した取引履歴をお送り下さい。
納期について お客様からの、取引例(入稿データ)到着後2〜3日営業日以内に、引き直し計算終了の通知と料金案内をメールにてご連絡致します。
お客様からのご入金確認後、当日、又は、翌営業日に、メール又は郵送にて納品致します。 (納品方法はご注文時にも、ご指定頂けます。)

繁忙時には、少々日数を頂く場合が御座いますので予めご了承下さい。

※納品を郵送でご希望の方は、別途送料がかかりますのであらかじめご了承下さい。
ご利用料金のお支払いについて 個人のお客様
引直計算完了後に代金とお振込先口座をご案内します。

料金のお支払い方法は一括のみでお願いしております。
法人・法律事務所・司法書士事務所等のお客様 引直計算完了後に代金とお振込先口座をご案内します。

<一括払いでのお支払い>
少額の場合は一括でのお支払いも可能です。

<2回分割でのお支払い>
入稿件数分の半額をまず着手金として入稿番号取得後に指定口座にお振込み頂き、残り半金を、納品後にお支払い頂きます。

( 例 )2,100円×5件=10,500円(着手金5,250)

<複数件まとめてお支払い>
件数により、請求方法とお支払いのタイミングはご相談に応じます。
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当サイトでは一般消費者の方、及び法律事務所からご注文を受け利息制限法所定利率の引き直し計算を代行しています。
手間がかかる単純作業の引き直し計算は我々にお任せ下さい。
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