過払いが発生する原因は「利子」にあります。利子を決定するのは「利率」ですが、この利率の設定を法定利息で決められた上限より高く(利息制限法を上回る)設定されているためです。したがって本当は支払わなくてよい利子についてまで支払いを行っているのです。
過払い金の返還請求が急増し、大手金融業者も倒産すると言われているほどです。当然金融会社が倒産し破産あるいは会社更生や民事再生を行った場合、過払い金の返還を受けることは難しくなります。
そんな中、ついに「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」が平成18年12月13日に成立、同月20日に公布され、平成19年12月19日から施行され、
貸金業法上の「みなし弁済」制度(グレーゾーン金利)は廃止され、出資法の上限金利が20%に引下げられました。
改正法の施行により、大手を含む一部の貸金業者は、既に改正後の金利基準に合わせ金利引下げて営業をしているようです。
金業者は、貸し金の収入は激減し、さらには過払い金の返還を行なっている状態で、いつ倒産してもおかしくありません。
つまり、「過払い金返還請求は早い者勝ち」ということになります。
引き直し計算の重要性。
開示を受けてから、直ちに引き直し計算を行い、返還請求を通知する必要が有ります。
大手金融業社でも過払い金の返還請求を通知してから1〜2週間経過しないと担当者が決まらないという対応に変化しています、まず早急に通知することがスムーズに返還を受けることにつながります。
※債務整理では過払い金の返還が遅いと次のような余計な作業が発生し、無駄な事務処理の対応に追われてしまいます。 |
- 業者からの進捗照会の対応が増える。(電話や書面)
- 過払い金を支払い原資に当てる場合、過払い金の返還を受けるまで和解が組めない。
- クライアントへの報告(和解まで時間がかかるほどクライアントは不安になります。クライアントによっては過払い金の返還はいつですか?と数日置きに連絡があるケースも有ります。)
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| どうやって過払い金を取り戻す?
過払い金を取り戻す方法は大きく分けて2パターン! |
| 「専門家に依頼する」 |
メリット |
■依頼した後は、特に何もすることは有りません。
■業者からの支払い督促や連絡が来なくなります。
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デメリット |
■専門家に対する報酬が必要です。(返還額の20%〜30%程度、事務所によって異なりますので、よく調べた方が良いでしょう)
■場合によっては早期和解する為に、請求した金額から減額した金額で返還を受ける場合が有ります。これは訴訟を提訴する前の段階では、業者と任意での和解交渉をするため、業者側がこちらの請求する金額に簡単には応じない為に膨大な時間をかけるよりは・・・という苦渋の選択になります。はじめから訴訟で請求金額の満額の返還を希望する場合はあらかじめ「訴訟でお願いします」と伝えておくと良いでしょう。ただし返還まで何ヶ月かかるか業者によって異なります。 |
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| 「自分で訴訟する」 |
メリット |
■専門家に支払う費用がかからないので、訴状に貼付する印紙代と裁判所に行く交通費を用意しておけば良いでしょう。
粘り強く交渉すれば請求額のほぼ満額の返還を受けることも出来ます。
■資格は必要なく誰にでも出来ます。 |
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デメリット |
■資料の作成や訴状を書くのは素人には一苦労です。間違いだらけだと裁判に負けてしまうこともあります。
■平日に裁判所の指定する日時に出廷しなければ成りません。
法廷に出廷する期日は月に1度ですが、決着が付くまで毎月出廷しなければなりません。
■送達場所を自宅にしていると裁判所から自宅に郵送物が届きます。家族に内緒なのに・・・という方には難しいかもしれません。 |
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