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弁護士法人E−ジャスティス法律事務所
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当サイトでは一般消費者の方、及び法律事務所からご注文を受け利息制限法所定利率の引き直し計算を代行しています。
手間がかかる単純作業の引き直し計算は我々にお任せ下さい。

引き直し計算とは
利息制限法所定利率での計算により驚く結果が出ると思われます。

利息に関する法として、出資法と利息制限法が存在しています。出資法では、上限金利を29.2%と定めており、
利息制限法では、元金が10万円以上から100万円未満は上限金利を18%と定めています。
引き直し計算をすると、債務を減額することが出来るのです。

この差が、俗に言う「グレーゾーン金利」です。

金融業者としては、より高い利率で貸付を行った方が利益が出るので契約上では出資法の上限金利を基準に契約しています。
しかし、この出資法上での金利を適応させるためには、さまざな要件(条件)が必要なのです。
過払い金返還請求訴訟ではしばしば 「みなし弁済」を主張してくることもあるようですが、みなし弁済の要件を満たしている場合はほとんど無く、その要件は消費者金融やクレジット会社の契約には備わっていないと言っていいでしょう。

そこで!利息制限法により圧縮された債務を、ご親族や専門家(弁護士・認定司法書士)に相談若しくは委任するのに役立てたり、 ご自身で特定調停や過払い金の返還請求の際にご利用下さい。


まずは取引履歴の開示を金融業者に請求しましょう!
ご本人の取引履歴の開示請求は信用情報機関(ブラックリスト)へ登録されません。
専門家(弁護士・認定司法書士)による取引データーの収集は債務超過により法的整理に着手することを前提にしているために、 専門家(弁護士・認定司法書士)が介入時点で信用情報機関への登録がされる場合があります。

当サイトでは、ご自身の債務は専門家に依頼をしてスムーズな解決をする方法をお勧め致しております。
引き直し計算後、即専門家に着手して貰えると言う利点があります。


※このサイトは、あくまで利息制限法所定利率での計算を代行するものであり、
法的な相談、法的文章作成、交渉等の依頼を受けるものではありませんのでご注意下さい。
また、専門家への紹介も一切行っておりません。

「過払い金返還請求で払いすぎた利息を取り戻そう。」

過払いが発生する原因は「利子」にあります。利子を決定するのは「利率」ですが、この利率の設定を法定利息で決められた上限より高く(利息制限法を上回る)設定されているためです。したがって本当は支払わなくてよい利子についてまで支払いを行っているのです。

過払い金の返還請求が急増し、大手金融業者も倒産すると言われているほどです。当然金融会社が倒産し破産あるいは会社更生や民事再生を行った場合、過払い金の返還を受けることは難しくなります。

そんな中、ついに「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」が平成18年12月13日に成立、同月20日に公布され、平成19年12月19日から施行され、 貸金業法上の「みなし弁済」制度(グレーゾーン金利)は廃止され、出資法の上限金利が20%に引下げられました。

改正法の施行により、大手を含む一部の貸金業者は、既に改正後の金利基準に合わせ金利引下げて営業をしているようです。

金業者は、貸し金の収入は激減し、さらには過払い金の返還を行なっている状態で、いつ倒産してもおかしくありません。

つまり、「過払い金返還請求は早い者勝ち」ということになります。

引き直し計算の重要性。
開示を受けてから、直ちに引き直し計算を行い、返還請求を通知する必要が有ります。
大手金融業社でも過払い金の返還請求を通知してから1〜2週間経過しないと担当者が決まらないという対応に変化しています、まず早急に通知することがスムーズに返還を受けることにつながります。

※債務整理では過払い金の返還が遅いと次のような余計な作業が発生し、無駄な事務処理の対応に追われてしまいます。

  1. 業者からの進捗照会の対応が増える。(電話や書面)
  2. 過払い金を支払い原資に当てる場合、過払い金の返還を受けるまで和解が組めない。
  3. クライアントへの報告(和解まで時間がかかるほどクライアントは不安になります。クライアントによっては過払い金の返還はいつですか?と数日置きに連絡があるケースも有ります。)

どうやって過払い金を取り戻す? 過払い金を取り戻す方法は大きく分けて2パターン!
「専門家に依頼する」
メリット
■依頼した後は、特に何もすることは有りません。

■業者からの支払い督促や連絡が来なくなります。


デメリット
■専門家に対する報酬が必要です。(返還額の20%〜30%程度、事務所によって異なりますので、よく調べた方が良いでしょう)

■場合によっては早期和解する為に、請求した金額から減額した金額で返還を受ける場合が有ります。これは訴訟を提訴する前の段階では、業者と任意での和解交渉をするため、業者側がこちらの請求する金額に簡単には応じない為に膨大な時間をかけるよりは・・・という苦渋の選択になります。はじめから訴訟で請求金額の満額の返還を希望する場合はあらかじめ「訴訟でお願いします」と伝えておくと良いでしょう。ただし返還まで何ヶ月かかるか業者によって異なります。
「自分で訴訟する」
メリット
■専門家に支払う費用がかからないので、訴状に貼付する印紙代と裁判所に行く交通費を用意しておけば良いでしょう。
粘り強く交渉すれば請求額のほぼ満額の返還を受けることも出来ます。

■資格は必要なく誰にでも出来ます。

デメリット
■資料の作成や訴状を書くのは素人には一苦労です。間違いだらけだと裁判に負けてしまうこともあります。

■平日に裁判所の指定する日時に出廷しなければ成りません。
法廷に出廷する期日は月に1度ですが、決着が付くまで毎月出廷しなければなりません。

■送達場所を自宅にしていると裁判所から自宅に郵送物が届きます。家族に内緒なのに・・・という方には難しいかもしれません。

<<利息制限法所定利息の計算代行料金>>
平成22年1月度より、改正後の料金表です。
取引履歴=3年未満 1,050円(税込)
取引履歴=3年以上5年未満 2,100円(税込)
取引履歴=5年以上10年未満 3,300円(税込)
取引履歴=10年以上15年未満 5,000円(税込)
取引履歴=15年以上20年未満 7,000円(税込)
取引履歴=20年以上 10,000円(税込)
複雑な取引履歴の場合 料金はご相談となります。

※クレディセゾンや三井住友カードの取引履歴についてはご相談下さい。
過払い金が発生した場合 +1000円(税込)

<<推定計算>>
※契約書やATMの領収書等、 又はご本人の記憶から推定計算を行います。
※一部でも開示があれば、推定部部から開示時点の残高に近づけて計算します。
(契約当時の利率や借入金額、毎月の返済金額等の情報が必要になります。)
取引データがない場合 取引履歴の年数に応じた料金+一律5,000円(税込)
過払い金が発生した場合 +1000円(税込)
<<個人貸し付けの利息計算>>
10,000円+複雑なものに関しては別途相談
(内容によってはご注文をお受けできない場合があります。)
過払い金が発生した場合 +1000円(税込)
※計算希望の方はメールにてご連絡下さい。
※計算終了後添付メールにてお渡しが通常です。
※入稿データの返却及び納品方法を郵送にした場合は、別途送料がかかります。
※Excelデーターをプリントして郵送も可能です。
※計算の結果、過払い金が発生した場合に過払い金に年利5%の利息を付加した計算も可能です。
※匿名での注文も可能です。また、業者名も必要ございません。

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※送信内容にについて確認させて頂くことや質問集への掲載方法についてご承諾頂く場合がございますのでご了承下さい。
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