過払いが発生する原因は、「利子」にあります。利子を決定するのは「利率」ですが、金融業者は、この利率の設定を法定利息で決められた上限より高く(利息制限法を上回る)設定していたことが多く、本当は支払わなくてよい利子の支払いを行ってしまっているのです。
そんな中、ついに「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」が平成18年12月13日に成立、同月20日に公布され、平成19年12月19日から施行され、
貸金業法上の「みなし弁済」制度(グレーゾーン金利)は廃止され、出資法の上限金利が20%に引下げられました。
改正法の施行により、大手を含む一部の貸金業者は、既に改正後の金利基準に合わせ金利引下げて営業をしているようです。 金業者は、貸し金の収入は激減し、さらには過払い金の返還を行なっている状態で、いつ倒産してもおかしくありません。
悲しいことに「過払い金返還請求は早い者勝ち」という現実が有ります。
<<過払い金の返還請求は増え続け、大手金融業者も倒産すると言われているほどです。>>
当然、金融会社が倒産、破産、会社更生、民事再生を行った場合、過払い金の返還は絶望的になります。
金融業者が倒産してしまう前に、引き直し計算をして、まずは、過払い金の有無を確認しましょう。
|