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過払金について
「自分の借金問題についてどのように解決したらいいか」、「気が付いたら長い間、消費者金融やカード会社と付合いをしている」

「マスコミ等で話題になっている「グレーゾーン金利」ってなんだろう」、「毎月の返済が大変だ」
当然、このような悩みを抱えると専門家(弁護士、司法書士)に依頼する方法がベストかもしれません。

しかし、今まで自分が返済をしてきた実績を利息制限法所定利率で計算した結果を確認した上で判断する方法もあると思います。
当サイトの計算例1と計算例2を比較してみて下さい。

計算例1では負債が残っていますが、計算例2では負債が消えて更に過払い金が発生していることになります。

過払い金が発生した場合には、過払い金の返還から今後の生活の建て直しを図ったり、また、親族間で協力して解決出来るものかを判断出来ると思います。ある程度、過払い金の金額を把握すれば、専門家に依頼した際の報酬等の費用も把握することが出来ます。
まずはご自身で取引データーを取得されて利息制限法所定利率での計算を行ってみましょう。


計算例1(負債が残る)

2001年1月12日に一度は過払い金が発生したものの、再度の借入により、債務が残ったケースです。
過払い金が発生するポイント、過払い金の発生は借り方に大きく左右されます。表のように借入が頻繁で、なおかつ多額な場合は債務が残ってしまうケースが多いようです。

※法定利息を付した借入金より、返済金額が多い場合は過払い金が発生します。

計算例2(過払い金が発生した) ※表が長くなったので二つに分けています。

計算例2(1)

計算例2(2)


借入金額より返済金額が上回り、過払い金が発生しているケースです。
1981年5月12日に、一度は過払い金が発生したものの、1981年8月11日に再度40万円の借入を行った為、債務が残った状態になっていますが、1982年4月14日には再度返済が上回り過払い金が発生しています。


取引履歴が長期間であれば高額の過払い金が発生する確立が高い。
(借り方や返し方によるので一概には言えませんが、法定利息以上で借入をしていた場合、完済していれば過払い金は必ず発生します。完済していない場合、過払い金が発生する目安は5年以上取引している場合といわれています。)
このケースでは1981年から2007年まで返済を続けていたのでかなり高額の過払い金になりました。

この引直し計算は年利5%を付した計算。過払金利息を付加した計算は、その経過日数によって過払い金が増えます。



過払い金には民法所定の年利5%の利息を付加しよう
発生した過払い金には年利5%の利息を付けることが出来る。されています。最高裁での判決も出ております。しかし訴訟をせず任意での和解交渉時には年利5%の利息をつける業者と、これに応じない業者が存在します。どちらにせよ、過払い金に利息を付した金額で請求することによって、交渉ベース金額が増えますので「元金部分は返還するので利息部分は勘弁して下さい。」という和解の条件を引き出す交渉材料としてご検討ください。
>>一連計算ってなに?一連計算をする意味
最初の借入分を、一度完済し、その後、また借入すると、別々の取引だ!と金融業者が主張する場合があります。別々の取引、いわゆる個別の取引だとした場合、一連の取引として計算したときよりも、過払い金の金額がとても小さくなったり、時効にかかっていたりと、金融業者が優位になることが多いので、引き直し計算をする場合には、法定利息を超過した利率での取引については、一連計算での引き直し計算を行ないます。

重要なことは、顧客認識が有った。という点が考慮されるので、多くの場合、一連の計算が認められています。
>>過払い金の消滅時効
過払い金の消滅時効は、過払い金が発生した日から進行するのでは無く、最終取引日から起算した10年以内であれば消滅時効は完成しないという判例があります。たとえば途中完済したのち、再度の借入をしていれば一連の取引と見なされ、完済時点までの過払い金は2度目の借入時の借入元金に充当され、連続した計算を行います。このような場合、過払い金が消滅するのは最終取引日から10年とされています。
>>破産申立の場合も引き直し計算が必要
破産開始手続き申立後、担当裁判官との面接時に、引き直し計算後の債務残高ですか?と確認されるようになりました。数年程前まではこのような質問は無かったようです。引き直し計算をしないままの債務額で破産申立をされるケースがあったようなので、裁判所も必ず確認するようになったようです。

近年は引き直し計算を行っていない場合、引き直し後の債務残高で提出してください。と指摘されるようなので、事前に引き直し計算をしておくべきでしょう。

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