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借金問題・過払い金返還請求・多重債務相談
借金整理の手続きをご提供します。
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「自分の借金問題についてどのように解決したらいいか」、「気が付いたら長い間、消費者金融やカード会社と付合いをしている」
「マスコミ等で話題になっている「グレーゾーン金利」ってなんだろう」、「毎月の返済が大変だ」
当然、このような悩みを抱えると専門家(弁護士、司法書士)に依頼する方法がベストかもしれません。
しかし、今まで自分が返済をしてきた実績を利息制限法所定利率で計算した結果を確認した上で判断する方法もあると思います。
当サイトの計算例1と計算例2を比較してみて下さい。
計算例1では負債が残っていますが、計算例2では負債が消えて更に過払い金が発生していることになります。
過払い金が発生した場合には、過払い金の返還から今後の生活の建て直しを図ったり、また、親族間で協力して解決出来るものかを判断出来ると思います。ある程度、過払い金の金額を把握すれば、専門家に依頼した際の報酬等の費用も把握することが出来ます。
まずはご自身で取引データーを取得されて利息制限法所定利率での計算を行ってみましょう。
計算例1(負債有り)
2001年1月12日に一度は過払い金が発生したものの、再度の借入により、債務が残ったケースです。
過払い金が発生するポイント、過払い金の発生は借り方に大きく左右されます。表のように借入が頻繁で、なおかつ多額な場合は債務が残ってしまうケースが多いようです。
※法定利息を付した借入金より、返済金額が多い場合は過払い金が発生します。
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計算例2(過払い金が発生した) ※表が長くなったので二つに分けています。
計算例2(1)
計算例2(2)
借入金額より返済金額が上回り、過払い金が発生しているケースです。
1981年5月12日に、一度は過払い金が発生したものの、1981年8月11日に再度40万円の借入を行った為、債務が残った状態になっていますが、1982年4月14日には再度返済が上回り過払い金が発生しています。
取引履歴が長期間であれば高額の過払い金が発生する確立が高い。
(借り方や返し方によるので一概には言えませんが、法定利息以上で借入をしていた場合、完済していれば過払い金は必ず発生します。完済していない場合、過払い金が発生する目安は5年以上取引している場合といわれています。)
このケースでは1981年から2007年まで返済を続けていたのでかなり高額の過払い金になりました。
この計算は年利5%を付した計算です。過払い返還請求時の交渉ベースが高額になる為、過払い金返還請求に威力を発揮します。
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>>過払い金には民法所定の年利5%の利息を付加しよう
発生した過払い金には年利5%の利息を付して返還を受けることが出来るとされています。最高裁での判決も出ており、訴訟を起こせばほぼ100%返還を受けることが出来ます。
しかし訴訟をせず任意での和解交渉時には年利5%の利息をつける業者と、これに応じない業者が存在します。どちらにせよ過払い金に利息を付した金額で請求することによって交渉ベース金額が増えることになるので、「元金部分は返還するので利息部分は勘弁して下さい。」という和解上件をひきだす交渉材料にもなります。
>>一連計算ってなに?一連計算をする意味
一連の取引と見なされる取引でも、金融業者によっては個別の取引として履歴を開示してくる場合があります。
個別で引き直し計算をすると、完済した時点で発生していた過払い金が2度目の借入時に借り入れた金額に充当されず、元金にかかる利息(法定利率)によって計算される金額が大きく変わってきます。(つまりは知らずに損をしてしまうのです。)
一連計算をした場合は、一度目の借入時に発生した過払い金が2度目の借入時の元金に充当されるので、発生する利息が少なくなります。
複数の債権債務が個別で存在する状態は望ましくないので、過払い金が発生している場合は借入をすれば過払い金から当然に充当されるべきであると考えられます。
@利息計算は一連計算に対応しています。
>>過払い金の消滅時効
過払い金の消滅時効は、過払い金が発生した日から進行するのでは無く、最終取引日から起算した10年以内であれば消滅時効は完成しないという判例があります。たとえば途中完済したのち、再度の借入をしていれば一連の取引と見なされ、完済時点までの過払い金は2度目の借入時の借入元金に充当され、連続した計算を行います。このような場合、過払い金が消滅するのは最終取引日から10年とされています。
>>破産申立の場合も引き直し計算が必要
破産開始手続き申立後、担当裁判官との面接時に、引き直し計算後の債務残高ですか?と確認されるようになりました。数年程前まではこのような質問は無かったようです。引き直し計算をしないままの債務額で破産申立をされるケースがあったようなので、裁判所も必ず確認するようになったようです。
近年は引き直し計算を行っていない場合、引き直し後の債務残高で提出してください。と指摘されるようなので、事前に引き直し計算をしておくべきでしょう。
>>破産しても過払い金は無くならない
破産申立の際に完済した業者が有ることを申告していなかった場合、免責決定後に完済した業者から過払い金を取り戻すことも出来るようです。
(破産申立には完済した業者を記載しない為)
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